<先端設備等導入計画とは>
生産性向上特別措置法において措置された、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画。認定を受けた場合は、税制支援などの支援措置を受けることができます。
<税制支援(固定資産税の特例)の概要>
「新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間にわたってゼロ~1/2の間で市町村が定めた割合に軽減されます。 ※ 必ず設備取得をする前に、先端設備等導入計画の認定を受ける必要があります。 ※ 令和5年3月31日までに取得したものが対象です。 ※ 中古資産は対象外です。 |
<先端設備等導入計画に必要な主な要件>
計画期間 | 3年間、4年間又は5年間 |
労働生産性 | 計画において、基準年度比で労働生産性が年平均3%以上向上すること |
先端設備等の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等のように直接供される下記設備 【減価償却資産の種類】 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェア、事業用家屋、構築物 |
NewsLetter 2022年8月号
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