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【NewsLetter】2022年8月号|期限残りわずか!先端設備等導入計画

<先端設備等導入計画とは>

生産性向上特別措置法において措置された、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画。認定を受けた場合は、税制支援などの支援措置を受けることができます。


<税制支援(固定資産税の特例)の概要>

「新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間にわたってゼロ~1/2の間で市町村が定めた割合に軽減されます。
 ※ 必ず設備取得をする前に、先端設備等導入計画の認定を受ける必要があります。
 ※ 令和5年3月31日までに取得したものが対象です。
 ※ 中古資産対象外です。

<先端設備等導入計画に必要な主な要件>

計画期間3年間、4年間又は5年間
労働生産性計画において、基準年度比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
先端設備等の種類労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等のように直接供される下記設備
【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェア、事業用家屋、構築物

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